介護の事業所で特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービス、
介護付き有料老人ホームなどは一般的に広く知られていると思いますので、
重度訪問介護と自薦ヘルパーについて書きます。
重度訪問介護とは
重度の障害を抱える方々の自宅にヘルパーが訪問し
地域での生活のサポートを受けることができる障害者福祉サービスです。
外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供されます。
常に介護を必要とする障害者の方でも、
住み慣れた地域で在宅生活をできるよう支援を受けることができます。
重度訪問介護の対象者
【肢体不自由者の場合】
障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
①二肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺等があること。
②障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移動」「排泄」の
いずれも「支援が不要」以外と認定されること。
【知的障害または精神障害の場合】
障害支援区分が区分4以上であって、
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の
合計点数が10点以上である者
※ 障害程度区分による認定調査を受けたものについては、
障害程度区分の認定調査項目における行動関連項目の合計点数が8点以上あるもの
※ 知的障害または精神障害のある方については肢体不自由者による場合とは異なり、
重度訪問介護を利用するにあたっては事前にアセスメントが必要となります。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、
重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用されています。
重度訪問介護のヘルパーに必要な資格
重度訪問介護に従事できるのは、介護福祉士や介護職員初任者研修などの資格所有者
または重度訪問介護従事者養成研修修了者などが条件となっています。
吸引や経管栄養が必要な方の介護にあたるには
喀痰吸引等研修も必要となります。
自薦ヘルパーとは
介護を受ける障害者が事業主となり、自分でヘルパーを探して登録します。
介護の時間や内容などは利用者とヘルパーの話し合いで決められるので
事業所での訪問介護を受けるより自由な介護ができます。
ただ、契約等の手続きの書類作成などは利用者が行うという手間がかかることと
トラブルが起きた場合は自分たちで対処しなければならないというデメリットがあります。
重度の障害を持っている方は24時間の生活のすべて必要となるため、
自由に自分に合った介護内容を決められ、慣れたヘルパーの介護を受けられるので
自薦ヘルパーはいい制度だと思います。
また、ヘルパーにとっても何人もの方の介護を受け持つより
一人だけの介護をすることで
きめ細かい介護ができるので良いと思います。
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